1 メール119番システムの概要
メール119番システムは、音声による119番通報(火災や救急などの緊急通報)が困難な聴覚
障害や音声・言語機能に障害のある方等(以下「聴覚障がい者等」という。)が、携帯電話機やイン
ターネット端末機(パソコンなど)から電子メールにより消防車や救急車の要請ができるものです。
2 利用対象者
大船渡市及び住田町に居住している障がい者等で、利用条件及び注意事項について承諾を得られた
方が対象です。
3 利用条件
(1)大船渡市及び住田町における消防車や救急車の要請に限り利用できます。
(2)他の手段により緊急通報をすることができない場合の補助的手段として利用して下さい。
(3)事前に登録をしていただきます。
(4)メール119番システムの利用にかかる通信料及びプロバイダー利用料は、利用者の負担とな
ります。
4 利用時の注意事項
(1)一般の電子メールサービスを利用しているため、回線状況によっては、メールが届くのに時間
がかかることや届かない場合があります。
(2)電子メールは、通信可能な場所から送信、受信して下さい。
(3)通報に用いる用語は、日本語とし、絵文字は使用しないで下さい。
(4)通信指令係では、「メール119番」受信後に受付した旨の返信メールを送信しますが、返信
メールが届かない、消防指令センターに要請のメールが届いていない可能性がありますので、再
送信するか近くにいる方に助けを求めるなど他の手段により通報して下さい。
(5)「メール119番」で通報した後、身の安全を守る時以外は携帯電話の電波の届かない場所へ
の移動等はしないで下さい。消防指令センターから返信メールが届かない場合があります。
また、携帯電話等の電源の切断は行わないで下さい。
(6)利用は、登録制としていますので登録した方以外に通報用メールアドレスを教えないで下さい。
(7)通報の受信時に、要請場所等の詳細が不明の場合は、要請場所等の確認のため返信メールを送
信します。この場合は、救急車の到着が遅れる場合があります。
(8)緊急時すぐに「メール119番」が通報できるように、アドレスや通報例を登録しておいて下
さい。
(9)「メール119番」は緊急通報用ですので、問い合わせや相談には利用しないで下さい。
(10)大船渡市及び住田町以外の場所にいる場合は、近くにいる方に助けを求めて下さい。
5 利用の手続き
(1)申し込み
大船渡消防署及び各分署、分遣所で受付しますので「メール119番(利用登録・変更・利用
取消)申込書」に必要事項を記入のうえ、持参し申し込みして下さい。
(2)登録・利用開始通知
お申し込み後、概ね1週間以内に登録し、「メール119番利用の登録をしましょう。
消防指令センターのメール119番専用のメールアドレスは※※※※※※※※※※で、現時点
からご利用できます。」とメールで通知します。
なお、送信したメールが読めないなどの不具合がある場合は、後段の問い合わせ先にメール、
ファックスなどで連絡して下さい。
(3)登録後の変更及び利用取消し
登録内容の変更及び利用を取り消す場合は、前(1)と同じ方法で書類に必要事項を記入の
うえ提出して下さい。
(4)利用案内書、利用登録等申込書の配布場所
@ 利用案内書 PDF
A メール・FAX119利用申込書 Word PDF 記入例
B FAX119番通報用紙 PDF 記入例
☆ 大船渡市盛町字下舘下35−1 大船渡地区消防本部消防課、大船渡消防署
☆ 消防本部のホームページの「申請・届出」の「その他」からもダウンロードできます。
6 メール119番通報要領
携帯電話又はインターネット端末機から消防指令センターのメール119番専用メールアドレ
スへ、次の内容を電子メールにより通報して下さい。
@火災、救急、その他の事故等の内訳
A消防車、または救急車が必要な場所の住所
B利用者氏名
C可能であれば事故等の詳細
火災の場合:どこのなにが燃えているか等
救急の場合:誰がどのように具合いが悪いか等
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