違反対象物の公表制度について/大船渡地区消防組合
令和2年4月1日から重大な消防法令違反の建物を
大船渡地区消防組合ホームページに公表します。
違反対象物一覧表(令和2年4月1日より開始)
1 違反対象物公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法違反をホームページで公表する制度です。
公表制度リーフレット
2 公表となる建物
飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。(特定防火対象物)
公表の対象となる防火対象物の一覧
3 公表の対象となる違反
建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法違反です。
4 公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなおその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
5 公表の方法
大船渡地区消防組合ホームページに掲載します。
6 公表する内容
@ 建物名称
A 建物の所在地
B 違反の内容等です。
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