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     患者等搬送事業認定
★患者等搬送事業について

 大船渡地区消防組合では、道路運送法に基づく旅客自動車運送事業等(タクシーなど)の許可を受けている事業者に対して、ある一定の講習を修了し、患者等搬送用自動車や積載資器材の要件などを満たした場合「患者等搬送事業者」として認定する制度を実施しています。

 

★患者等搬送事業とは

 寝たきりの方、身体障害者、傷病者等を対象に、入退院、通院等のため医療機関に搬送する場合や、転院並びに社会福祉施設への送迎等の際、ベッド等を備えた専用車や車椅子を固定できる専用車を用いて搬送を行う事業のことです。

 この事業は、救急車の適正利用の観点や社会的にも緊急性のない患者等の搬送において、民間等の事業者が行うべきであるとの認識が高まる中、一定の役割を担っています。

 
★消防機関が事業者を認定することについて

 旅客自動車運送事業等は国土交通省の許可を得ることで実施が可能ですが、一定の要件を満たすことで患者等搬送事業者として消防から認定を受けることできます。
 また、事業の質の確保が図られるとともに、利用者側からの信頼を得て、事業をおこなうことができます。

 なお、患者等搬送事業者の認定を受けるには、乗務員が消防機関の実施する講習を修了するなどして、適任証が交付されている必要があります

      
   
     
患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱         
     

      章     総則
                                 


 (目的)

第1 この要綱は、大船渡地区消防組合消防本部が管轄する地域に存する搬送用自動車を使用し、患者等の搬
  送業務を行う事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する場合の認定を行うことに
  より、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   (1) 患者等 健常者以外の者並びに車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び長期臥床等により寝たき
   りの者をいう。

   (2)  患者等搬送事業 患者等を搬送するため必要な特別の構造又は設備を整えた自動車(以下「患者等搬
   送用自動車」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。

   (3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の代表者又は管理責任者をいう。
   (4)  乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等の搬送業務に従事する者をいう。

    第2章 指導基準

 (指導)
第3 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の患者等搬送事業者に対し、本章に定める指導基準
  に基づいて必要な指導を行うものとする。

 (患者等搬送事業の基本原則及び制限)
第4 患者等搬送事業の制限については、次に掲げるところによる。

    (1)  患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
    (2)  患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。
    (3)  生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなけば
    ならない患者等は、搬送の対象としないこと。

    (4)  患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車、パンフレットその他これに類するものに緊急の業務を行っ
   ているものとして、住民に誤解を与えるような表示はしないこと。

 (応急手当)
第5 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮をし、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得
  ない場合は、必要最小限度の応急手当を実施するものとする。

  (消防機関との連携)
第6 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に該当する場合は、乗務員の派遣を
  要する。)は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機
  関に通報し、救急自動車を要請するものとする。

  (1)  患者等の搬送依頼時の依頼内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合
   (2)  
患者等の搬送依頼があった場所に到着したとき、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合

   (3)  患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合
  
 (乗務員の要件)

第7 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の乗務員の要件
    は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

  (1) 別表第1に掲げる患者等搬送乗務員基礎講習を修了し、患者等搬送乗務員適任証(様式第1号)(以
      下「適任証」という。)の交付を受ける者

  (2) 前項と同等以上の知識及び技術を有する者として、消防長が認め、適任証の交付を受ける者であっ
      て、次のいずれかに該当する者

           
      ア 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救
        急業務に関する講習課程を修了した者

      イ 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。ただし、消防機
        関の行う適任者講習に不足する課目については、講習を受講すること。

   ウ ア及びイに掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)に
  よる患者等搬送事業の乗務員の要件は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充て
  ること。
                                                           
   (1) 
前項第1号又は第2号に掲げる者
                                                                                   
   (2)  
別表第1に掲げる患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)講習を修了し、患者等搬送乗務員適任証
    (車椅子専用)(様式第2号)(以下「適任証(車椅子専用)」という。)の交付を受ける者

3 消防長は、第1項各号に該当する者に対し、適任証を交付するとともに、患者等搬送乗務員管理簿(
 式第3号)(以下「乗務員管理簿」という。)にその旨を記載し保存するものとする。

4 消防長は、第2項各号に該当する者に対し、適任証(車椅子専用)を交付するとともに、乗務員管理簿に
  その旨を記載し保存するものとする。

5 適任証及び適任証(車椅子専用)(以下「適任証等」という。)の有効期間は、交付の日から2年間とす
  る。ただし、第16に規定する患者等搬送乗務員定期講習を受けた者については更に2年間有効とし、それ以
  降も同様とする。

 (適任証の携帯)
第8 乗務員は、適任証等を携帯し業務を行うものとする。

 (運行体制)
第9 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業を行う患者等搬送
    事業者は、患者等搬送用自動車1台につき第7第1項の要件を満たす2名以上の乗務員をもって業務を行
    わせること。ただし、次の各号に該当する場合は、第7第1項の要件を満たす乗務員を1名とすることが
    できる。

  (1) 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合
  (2)  退院の場合
  (3) 医師の指示により、あらかじめ日を特定した入院、転院又は定期的な通院の場合
  (4)  社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動
  車(車椅子専用)1台につき第7第2項の要件を満たす1名以上の乗務員をもって業務を行わせること。         ただし、患者等が搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は第7第
  2項の要件を満たす乗務員数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。

 (知識及び技術の維持向上)
10 患者等搬送事業者は、乗務員に患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとす
    る。

2 患者等搬送事業者は、乗務員に対し、2年に1回以上、第16に規定する患者等搬送乗務員再講習を受講さ
  せるものとする。

 (患者等搬送用自動車の要件)
11 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有
    するものであること。

    (1)  十分な緩衝装置                                                                      
 
 (2)  換気及び冷暖房の装置
    (3)  乗務員が業務を実施するために必要なスペース
    (4)  ストレッチャー(患者等固定ベルトを有するものに限る。)及び車椅子等を使用したまま確実に固定
      できる構造

    (5)  携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。
    (1)  十分な緩衝装置
    (2)  換気及び冷暖房の装置
    (3)  乗務員が業務を実施するために必要なスペース
    (4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造
    (5) 車椅子の乗降を容易にするための装置
    (6)  携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備

  (患者等搬送用自動車の外観及び表示)
12 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯の装備等により、救急自動車と紛らわしい外観を呈し
    ていないこと。


2 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別表第2により行うものとする。

 (積載資器材)

13 患者等搬送用自動車には、別表第3に掲げる資器材を備えるものとする。
 
  (消毒の実施等)
14 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次に掲げるところにより行うものとする。
    (1)  定期消毒 毎月1回以上
    (2) 使用後消毒 毎使用後
    (3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいて消毒を行うこと。
    (4) 消毒の実施要領は、別表第4による。
2 前項第1号による定期消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録票(様式第4号)に記録するととも
  に、患者等搬送用自動車内に保管しておくこと。


  (衛生及び安全管理)

15 衛生及び安全管理については、次に掲げるところにより行うものとする。
   (1)  患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、 清潔保持に努めること。
   (2) 
乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。


     第3章  乗務員の講習

     
(講習の実施)
16 消防長は、乗務員に対し、搬送業務に必要な知識及び技術を習得させるため、患者等搬送乗務員基礎講
    習、患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)(以下「基礎講習等」という。)及び患者等搬送乗務員定
    期講習を実施するものとする。


   (講習の計画)

17 消防長は、基礎講習等及び患者等搬送乗務員定期講習(以下「講習」という。)の実施を計画するもの
    とする。


    (講習の実施基準等)
18 第16に規定する実施基準等については、別表第1によるものとする。

    (講習実施の通知)
19 消防長は、第16に規定する講習の実施に当たっては、実施日時、実施場所その他講習の実施に関する必
    要な事項を患者等搬送事業者に通知するものとする。


    (講習等に関する事務手続)
20 講習に関する事務処理、基礎講習等の修了証及び適任証等の交付又は再交付並びに特例認定者への適任
    証の交付手続は、別表第5によるものとする。


  (講習の委託)

21  消防長は、第16に規定する講習の全部又は一部を他の団体に委託することができるものとする。

     第4章 認定等

   (認定)
22 消防長は、第2章に定める指導基準に適合する患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業の認定(以下
  「認定」という。)をするものとする。

   (認定の対象事業者)
23 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次に掲げる者を
    いう。

    (1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
    (2)  一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
    (3)  特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
    (4)  自家用有償旅客運送の登録を受けた者

    (認定の申請)
24 消防長は、患者等搬送事業者から認定の申し出があったときは、患者等搬送事業認定(更新)申請書 
  (様式第5号)に、乗務員名簿(様式第6号)及び患者等搬送用自動車表(様式第7号)を添えて、申請を
    行わせるものとする。


2 消防長は、新規認定の申請があった場合は、前項に定めるもののほか、国土交通大臣の許可書若しくは免
  許状又は登録証の写し及び自動車検査証、その他関係書類を提出させるものとする。


   (認定申請の調査等)
25 消防長は、第24第1項の申請書を受理したときは、認定に係る調査を署長に行わせるものとする。

2 署長は、患者等搬送事業調査書(様式第8号)に基づき調査し、患者等搬送事業調査報告書(様式第9
  号)により消防長に報告するものとする。


   (認定の審査等)
26 消防長は、第25第2項の規定により報告を受けたときは、認定審査基準表(様式第10)により審査を
    行い、認定の可否を決定し、その結果を認定(否認定)結果通知書(様式第11)により申請者に通知す
    るものとする。


2 消防長は、前項の規定に基づき、認定を受けた患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)に、次に
  掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものを交付し、認定マーク等受領書(様式第12号) を提
  出させるものとする。

    (1)  ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による場合 認定証(様式第13)、患者
      等搬送事業者認定マーク(様式第14)及び患者等搬送用自動車認定マーク(様式第15

    (2)  患者等搬送用自動車(車椅子専用)による場合 認定証(車椅子専用)(様式第16)、患者等搬送
      事業者認定マーク(車椅子専用)(様式第17)及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(様式
    18


3 消防長は、認定証、認定証(車椅子専用)(以下「認定証等」という。)、患者等搬送事業者認定マー
  ク、患者等搬送用自動車認定マーク、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク及び患者等搬送自動車認
  定マーク(車椅子専用)を交付したときは、認定事業者台帳(様式第19)を作成するものとする。


4 消防長は、第1項の規定に基づく審査結果を、署長に通知するものとする。

  (認定証等の有効期間)
27 認定証等の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間とする。

   (認定証等の更新)
28 消防長は、認定証等の更新を受けようとする認定事業者に対し、認定の期間が満了する日の1箇月前か
    ら満了する日までの間に更新の申請を行わせるものとする。


2 認定証等の有効期間の更新の事務処理については、第24から第26までの規定を準用するものとする。

   (認定証等の再交付)
29 消防長は、認定事業者が認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認
    定証等再交付申請書(様式第20)により認定証等の再交付申請を行わせるものとする。


2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、認定証等を申請者に交付するものとする。

3 消防長は、認定証等を再交付したときは、その旨を署長に通知するものとする。

   (事業内容の変更)
30 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業内容変更届出書(様式第21)に
    より届け出を行わせるものとする。

    (1)  患者等搬送事業認定(更新)申請書の内容を変更したとき。
    (2)  患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該変更内容を署長に通知するものとする。

   (認定の取消し等)
31 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとす
    る。

    (1) 第2章に定める指導基準を遵守しないとき。
    (2) 業務の遂行に当たり、重大な事故を発生させたとき。
    (3)  その他認定を継続することが、不適当と判断されるとき。

2 署長は、前項に規定する取消事案を確認し、又はそのおそれがあると認めるときは、その状況を調査し、そ
  の結果を認定取消調査書(様式第22)により消防長に報告するものとする。


3 消防長は、前項の報告を受けたときは、取消しの可否を決定し、その結果を所轄の署長に通知するものと
  する。


4 消防長は、前項の規定により認定を取消したときは、認定取消通知書(様式第23)により認定事業者に
  通知するものとする。

 
   (認定の失効
32 認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
    (1)  23に規定する認定の対象事業者でなくなったとき。
    (2)  患者等搬送事業を廃止したとき。
    (3)  認定の更新申請をせず、認定証等の有効期間が満了したとき。

2 消防長は、認定事業者が第31第1項の規定により認定を取り消されたとき又は前項の規定により認定の効
  力を失ったときは、認定証等返納請求書(様式第24)により認定証等の返納を求めるものとする。


   (認定事業者への指導等)
33 署長は、年1回以上認定事業者に対し、第2章に定める指導基準の履行状況について調査するものとす
    る。


2 署長は、前項の規定による調査結果から、不適事項が認められたときは、指導基準に適合するよう指導す
  るものとする。


   (特異事案の報告等)
34 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定事業者に対し、速やかに特異
    事案・事故発生等報告書(様式第25)により報告を行わせるものとする。

    (1)  患者等搬送業務中患者等が死亡又は負傷したとき。
    (2)  患者等搬送業務中患者等搬送用自動車が交通事故等により業務に支障が生じたとき。
    (3)  その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。

2 消防長は、認定事業者に対し、次に掲げる事項について、患者等搬送状況報告書(様式第26)により当月
  の状況を、翌月の15日までに報告を行わせるものとする。

   (1)  第6の通報件数
    (2)  医師、看護師等が同乗した件数
    (3)  法定伝染病等の感染症の患者等を搬送した件数
    (4)  前項の報告件数

    第5章 その他

35 この要綱に定めるもののほか、患者等搬送事業に対する指導及び認定に関し必要な事項は、消防長が別
    に定める。


        附 則

    この訓令は、平成28年4月1日から施行する。




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  ◎ 患者搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱   PDF  
◎ 別表第1~第5                           PDF
◎ 様式第1号~第33号                       PDF
患者等搬送事業者認定制度の要綱の解説ページ

 

     
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