大船渡地区消防組合 ・ お問い合わせ | ・ サイトマップ 
ホーム|消防署紹介|条例等|消防統計|申請・届出|講習・資格|安全・安心生活情報|入札情報|リンク|
 ホーム安全・安心生活情報住宅用火災警報器
安全・安心生活情報

 住宅用火災警報器


   
消防法により全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。
   
(設置及び維持基準については、大船渡地区消防組合火災予防条例で定められています。)


      ● 新築住宅・・・平成18年6月1日から施行されています。
      ● 既存住宅・・・平成23年5月31日までに設置。



   ・ なぜ設置するの?

     住宅火災による死者数は急増しています。建物火災による死者のうち、住宅火災(一般住宅、共同住宅及び併用住宅)による
    死者数は、およそ9割を占めています。そのうち発生状況を経過別に見ると、逃げ遅れが最も多く、6割以上を占めています。特に
    死者の半数以上が高齢者となっており、今後高齢化がますます進んでいくという予想から、このまま放置すると、今後とも死者数
    が増加することが考えられます。
     アメリカでは住宅用火災警報器等の設置が義務化され、21年間で火災による死者数は約半分にまで減っています。
     このような状況から、日本でも住宅火災による死者を無くすため、火災警報器等の設置が義務化されました。


   ・ 住宅用火災警報器等とは?

     住宅における火災の発生をいち早くキャッチし、警報ブザーや音声によって知らせる装置で、設置する場合は、次のことに注意
    してください。

      ● 住宅用自動火災報知設備
         感知器、中継器、受信機及び補助警報装置で構成されるシステムの警報設備です。

      ● 住宅用火災警報器
         感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。


 住宅用火災警報器の種類


   消防法で設置が義務づけられているのは
煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。


    煙式(光電式)寝室・階段など警報器
      煙が住宅用火災警報器にはいると、音や音声で知らせます。

    熱式(定温式)車庫・台所など
      住宅用火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると音や音声でお知らせします。

    電池を使うタイプ
      電池の交換・・・電池切れ警報(音又はランプ)が出たら、電池を交換します。

    家庭用電源を使うタイプ
      コンセントへ差し込む物・・・コンセントがあれば、比較的簡単に設置できます。

画像 画像
取付け : 壁 露出 取付け : 天井 露出

 住宅用火災警報器の設置


   ・ 設置について

1  寝 室  就寝に使用する部屋の天井又は壁面に設置します。(来客時の寝室は除く)
2  階 段  就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁面に設置します。
  〔ただし避難階(1階など容易に避難できる階)の階段は除く〕
3  台 所  努めて設置します。(平成19年4月1日施行)

       できるだけ早く煙をキャッチできるように、煙を感知しやすい場所に設置しましょう。
画像 画像 画像
@ 換気口等の空気吹き出し
口から1.5m以上離れた位
置。(同第7条第3号)
A 天井から下方15p以上50p以内の位置にある壁の屋内に面する部分。(同第7条第2号ロ) B 壁またははりから60p以上離れた天井の屋内に面する部分。(平成16年総務省令第138号第7条第2号イ)

      ● 壁の上部や天井に取り付けます。
      ● また、計測位置は住宅用火災警報器感知部から壁(あるいは天井)までの距離を指します。
      ● 詳しい取り付け方法は、取扱説明書をご参照ください。



 住宅用火災警報器の購入


   1 販売している場所定温

      ホームセンター、電気店、防災設備等の取扱店でご購入いただけます。
      ※ 消防署では販売しておりません。

   2 技術上の規格に適合した物を

      日本の法令に適合することを日本消防検定協会が保証するものには「鑑定マーク(NSマーク)」
      が表示されていますので、購入時の目安としてください。

       画像

   3 悪質販売にご注意!!

      @ 「消防署から来ました」という言葉にはご用心!消防は一般のご家庭に住宅用火災警報器を販売することはありません。
      A 「今すぐ取り付けないと。」「今なら特別価格です。」などと、契約を急がせる業者には注意しましょう。
      B 異常に高い値段の物を売りつけられないように注意しましょう。
      C 購入でのトラブルは、クーリングオフの対象となっています。被害にあったならすぐにご連絡を。

大船渡地区消防組合消防本部  0192−27−2119
大船渡警察署生活安全課  0192−26−0110
大船渡市役所市民生活環境課  0192−27−3111
住田町役場総務課  0192−46−2111
大船渡地方振興局消費生活相談室  0192−27−9911
住宅用火災警報機相談室  0120−565−911

 住宅用火災警報器の維持管理


   ・ 定期的なお手入れをお願いします

     住宅用火災警報器の感知部分に 「ほこり」 や 「クモの巣」 などがつくと、誤って警報を発したり、火災を感知しにくくなったり
    する事があります。住宅用火災警報器を安心して使用するためにも、定期的なお手入れをお願いします。一般的な方法は
    次のとおりですが、商品付属の取扱説明書をよく読んでからお手入れをお願いします。
     なお、商品によっては作動確認(テスト)の時期や方法が若干異なりますので、商品付属の取扱説明書をよく読んでから確認を
    行って下さい。



    一般的なお手入れ

      ・ 
年に1回程度、中性洗剤を浸して十分絞った布で汚れを拭き取って下さい。
      ・ ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

    動作確認も忘れずに般的なお手入れ

      住宅火災警報器を設置した後は、
月1回程度定期的に作動確認を行って下さい。
      住宅用火災警報器の「ボタンを押す」あるいは「引き紐をひく」 ことで警報音がきちんと鳴るかどうか確認することができます。
      さらに、次のような場合にも、作動確認をおすすめします。

    動作確認の時期(推奨)

     ・ 電池交換したとき
     ・ お手入れを行ったとき  


  ↑ ページのトップへ戻る 
―
  大船渡地区消防組合消防本部
   〒022-0003  岩手県大船渡市盛町字下舘下35-1  TEL:0192-27-2119
 FAX:0192-27-7414      E-mail:info.fd-ofunato@fd-ofunato.jp
    MAP 電話一覧
CopyRight (C) 2013  Ofunato Fire Department All Rights R