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この制度は、昭和55年に45人の死者が出た栃木県の「川治プリンスホテル火災」の反省から翌年に始まった「適マーク制度」が、 平成13年9月に発生した「新宿歌舞伎町ビル火災」を契機に、消防法が大幅に改正されたため 、「防火対象物点検報告制度」と して「適マーク制度」に変わり、新たに設けられたものです。 1 「防火対象物定期点検報告」 の義務化 この報告は、不特定多数の人が出入りする、比較的大きな店舗やホテル・病院などの消防用設備、避難の障害状況等について、 点検できる点検資格者(防火対象物点検資格者という)に、毎年定期的に点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務 付けられたものです。 〈罰則…報告しない者→30万円以下の罰金〉 この点検結果について消防機関に報告した防火対象物は、消防の審査で点検基準に適合し受理された場合、 防火基準点検済証(※1)を建物に表示できます。 2 「特例認定」 「防火対象物定期点検報告」の必要な防火対象物で、一定期間(3年間)継続して消防法令を遵守している場合、消防機関に 特例認定の申請を行い、消防の査察とその認定基準に適合している場合、点検及び報告が3年間免除されるもので、その継続も できます。 また、防火優良認定証(※2)を建物に表示できます。
この制度は、設置されている消防用設備等がいざというとき正常に作動するよう定期的に点検し、その結果を消防機関に報告 するよう義務付けているものです。 点検は消防設備士や消防設備点検資格者が消防法に定められた点検内容により総合点検(1年ごと)や機器点検(6ヶ月ごと) を定期に行い、その結果を特定防火対象物は毎年、それ以外の防火対象物は3年ごとに消防機関に報告することが、義務付け られています。 〈罰則…報告しない場合又は虚偽報告→30万円以下の罰金〉 〔 点検報告の区分 〕 ○ 特定防火対象物 …… 店舗・ホテル・病院 ⇒ 1年ごとに1回報告 ○ 非特定防火対象物 …… 学校・工場・倉庫他 ⇒ 3年ごとに1回報告 |
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