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ホーム > メール・FAX119運用開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1. メール119番システムの概要 メール119番システムは、音声による119番通報(火災や救急などの緊急通報)が困難な聴覚障がいや音声・言語 機能障がいのある方等(以下「聴覚障がい者等」 という。) が、携帯電話機やインターネット端末機(パソコンなど)から 電子メールにより消防車や救急車の要請ができるものです。 2. 利用対象者 大船渡市及び住田町に居住している聴覚障がい者等で、 利用条件及び注意事項について承諾を得られた方が対象です。 3. 利用条件 (1) 大船渡市及び住田町における消防車や救急車の要請に限り利用できます。 (2) 他の手段により緊急通報をすることができない場合の補助的手段として利用して下さい。 (3) 事前に登録をしていただく必要があります。 (4) 画像等の添付ファイルや特別なソフトには対応しません。 (5) メール119番システムの利用にかかる通信料及びプロバイダー利用料は、 利用者の負担となります。 4. 利用時の注意事項 (1) 一般の電子メールサービスを利用しているため、 回線状況等によっては、 届くのに時間がかかることや届かない場合 があります。 (2) 電子メールは、通信可能な場所から送信・受信して下さい。 (3) 通報に用いる用語は、 日本語とし、絵文字等は使用しないで下さい。 (4) 通信指令センターでは、「メール119番」受信後に受付した旨の返信メールを送信しますが、 返信メールが届かない 場合は、 通信指令センターに要請のメールが届いていない可能性がありますので、 再送信するか近くにいる方に助け を求めるなど他の手段により通報して下さい。 (5) 「メール119番」で通報した後、身の安全を守る外は携帯電話の電波の届かない場所への移動等はしないで下さい。 通信指令センターから返信メールが届かない場合があります。 また、 携帯電話等の電源の切断は行わないで下さい。 (6) 利用は、 登録制としていますので登録した方以外に通報用メールアドレスを教えないで下さい。登録された方以外の メールアドレスで緊急通報をされた場合は、 救急車等の到着に時間がかかる場合があります。 (7) 通報の受信時に、要請場所等の詳細が不明の場合は、要請場所等の確認のための返信メールを送信します。 この場合は、 救急車等の到着が遅れる場合があります。 (8) 緊急時にすぐに「メール119番」通報できるよう、アドレスや通報例を登録しておいて下さい。 (9) 「メール119番」は緊急通報用ですので、問い合わせや相談には利用できません。 (10) 大船渡市及び住田町以外の場所にいる場合は、 近くにいる方に助けを求めるなど別の通報手段を講じて下さい。 5. 利用の手続き(登録) (1) 申し込み 大船渡地区消防組合消防本部通信指令センター及び各署所で受け付けしますので、 「メール119番(利用登録・変更・利用取消)申込書」に必要事項を記入のうえ, 申し込みして下さい。 (2) 登録・利用開始通知 お申し込み後、概ね1週間以内に登録し、 「メール119番利用の登録をしました。 通信指令センターのメール119番専用のメールアドレスは※※※※※※で、 現時点からご利用できます。」 とメールで通知します。 なお、 送信したメールが読めないなどの不具合がある場合は、 通信指令センターに問い合わせメール、 FAXなどで連絡して下さい。 (3) 登録後の変更及び利用取消し 登録内容の変更及び利用を取消す場合は、前(1)と同様な方法で書類に必要事項を記入のうえ提出して下さい。 (4) 利用案内書、利用登録等申込書の配布場所 ◎ 大船渡市盛町字木町1‐1 大船渡地区消防組合消防本部消防指令センター ◎ 住田町世田米字清水沢7‐8 住田分署 ◎ 三陸町越喜来字小出123 三陸分署 ◎ 三陸町綾里字平舘75−2 綾里地区公民館内綾里分遣所 ◎ 消防ホームページからもダウンロードできます。
6. メール119番通報要領 携帯電話機またはインターネット端末機から通信指令センターのメール119番専用メールアドレスへ、 次の内容を 電子メールにより通報して下さい。 (1) 種別(火災・救急・救助等) (2) 住所(火災の発生した場所・救急車の向かう場所・場所がはっきりしない場合は目標となるもの) (3) 状況(台所から出火、○歳の○○が倒れた、足をけがし動けない等) (4) あなたの住所・氏名・年齢・性別
7. 登録者データの管理等 (1) 登録されている個人情報については、 メール119番通報に伴う業務の範囲内で使用し、 それ以外の目的には使用しません。 (2) 救急車や消防車が出動する際に通信指令センターで必要と判断した場合には、登録されている緊急連絡先へ 情報提供等をする場合があります。 (3) 登録の変更・利用取消申込書を受理後は、 ただちに通信指令センターで登録の変更・抹消を行います。 8. FAXによる119番緊急通報について 大船渡市及び三陸町に居住の方で、音声による119番通報が困難な聴覚・言語等に障がいのある方が対象者になります。 FAX119番通報も事前申し込みが必要です。
FAX番号は電話と同じ119番で、別紙様式に必要事項を記入しておき、 メール119番と 同様な通報内容を記載しFAXして下さい。FAX到着後、返信が消防署から、FAXにて届きます。
9. 問い合わせ先 大船渡地区消防組合消防本部消防課通信指令係 電話 0192−27−2119 FAX 0192−27−7414 メールアドレス info.fd-ofunato@fd-ofunato.jp (メール119番のメールアドレスではありません。) |
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